利用規程
第1条(趣旨)
この規定は、ソフト産業プラザ・イメディオの別表の共同施設・機器(以下「当施設・機器」という。)を利用するにあたっての必要な事項を定めるものとする。
第2条(運営・管理)
当施設・機器の運営管理は、公益財団法人大阪市都市型産業振興センター(以下「当財団」という。)が行う。
第3条(利用資格)
当施設・機器を利用できるものは、当財団が認めた法人、個人とする。
第4条(利用料)
当施設・機器の内容及び利用料等は、別表に定めるとおりとする。
共同利用施設は利用当日、貸出機器は返却時に現金にて支払う。
第5条(利用日時)
当施設の利用日時は、下記休業日を除く平日午前10時から午後6時までとし、休業日は、土曜日、日曜日・祝日・12月29日~1月3日、及び別途定める臨時休館日とする。
第6条(利用申込み)
当施設・機器を利用しようとするものは次のとおり申し込みをしなければならない。
- 1. スタジオ施設を利用しようとするものは、利用の3カ月前から、またキャリングシステム及び貸出機器を利用しようとするものは利用の6カ月前から様式1の利用者登録申込書及び様式2-1の利用計画書に利用者の本人確認書類(運転 免許書もしくは、健康保険証の写し)を添えて提出し、当財団の許可、登録を受けなければならない。
- 2. 2項の許可、登録を受けた利用者は、利用者講習受講の上、様式 3 の誓約書を提出しなければならない。
- 3. 当施設のプレゼンテーションルーム、トレーニングルーム及び研修室を利用しようとするものは、利用の3ヶ月前から様式2-2の利用計画書を提出し、当財団の許可を受けなければならない。
第7条(貸出、返却)
- 1. 当施設・機器の貸出、返却は当財団において行い、受付は第 5条に定める利用日時とする。
- 2. 貸出期間は、貸出日、返却日及び第5条に定める休業日を含め14日以内とする。ただし、当財団が必要と認めた場合は延長することが出来る。なお、返却期限内に返却した場合であっても利用料金は返却しない。
- 3. 利用者は貸出時及び返却時において機器の数量、動作等の確認に立会い、様式 4 の貸出機器確認書による確認をしなければならない。
第8条(利用取消し・変更)
利用の取消しをする場合は、速やかに当財団に連絡すると同時に次に定める料率でキャンセル料を支払わなければならない。また当財団に連絡なく、貸出日に引き取りに来ない場合についても利用の取消しとみなす。なお料金の払い戻しにかかる振込み手数料は、利用者負担とする。
- 1. スタジオ・キャリングシステム・プレゼンテーションルーム・講義室
- (1)利用開始日当日のキャンセル・・・・・・・・・・・申込利用料金の 100%
- (2)利用開始日前日(1 営業日前)のキャンセル・・・・申込利用料金の 80%
- (3)利用開始日前々日(2 営業日前)のキャンセル・・・申込利用料金の 50%
- 2. 貸出機器
- (1)貸出日当日のキャンセル・・・・・・・・・・・・申込利用料金の 100%
- (2)貸出日前日(1 営業日前)のキャンセル・・・・・申込利用料金の 80%
- (3)貸出日前々日(2 営業日前)のキャンセル・・・・申込利用料金の 50%
- 3. 利用日の変更については、次に定める。
スタジオ・キャリングシステム・プレゼンテーションルーム・講義室の利用日変更は、利用開始日の3営業日前まで受け付ける。貸出機器については、貸出日の3営業日前まで受け付ける。
第9条(利用にあたっての順守事項)
当施設・機器の利用にあたっては、次のことを順守しなければならない。
- 1. 公の秩序または、善良な風俗を害さないこと。
- 2. 当財団が利用許可する機器以外の機器利用をしないこと。
- 3. 許可なく当施設、機器に別の機器を付加、改造、変更、インストールをしないこと。
- 4. 許可なく当施設の備品、機器を外部に持ち出さないこと。
- 5. 当施設・機器を利用した、コンテンツ、データーの違法コピーをしないこと。
- 6. 当施設・機器を利用した、不法アクセス行為、ハッキング行為をしないこと。
- 7. 利用時間は厳守すること。ただし、当財団がやむを得ないと認めた場合に限り延長を認めるが、延長に伴う利用料金は別途申し受ける。
- 8. 利用終了後は、施設・機器などを現状に戻し、必ず当財団に連絡して確認を受けること。なお、この手続きは、利用時間内に終了できるようにすること。
- 9. 当財団が利用許可する施設以外への侵入をしないこと。
- 10. 他人に危害または、迷惑を及ぼす行為、またその可能性があるものの携帯または持ち込まないこと。
- 11. 許可なく物品を陳列、販売行為をおこなわないこと。
- 12. 火気、爆発物、汚物、危険物、生き物、ペット類は、持ち込まないこと。
- 13. 火災や地震などの非常事態に備え、利用者自身で非常口の位置と避難経路を確認すること。
- 14. 利用に伴い発生するゴミ、不燃物は、利用者の責任において持ち帰ること。
- 15. 当施設・機器の利用権を第三者に譲渡、質入、転貸をしないこと。
第10条(免責事項)
- 1. 火災、停電、盗難、その他事故により、利用者、その関係者に被害が生じた場合、当施設は、その責任を負わない。
- 2. 機器の故障、機器の不具合、部品等の不足により利用者に被害が生じた場合、当施設はその責任を負わない。
- 3. 天変地異、交通機関のトラブル、電力供給停止、その他の不測の事態によって、予定の当施設、機器の利用ができない場合、その損害についての責任を負わない。
- 4. 利用者の管理するデーター、ファイル・コンテンツなどの、バックアップ作業、消去作業は、利用者の責任においておこなってください。当財団では、これらデーター、ファイル・コンテンツなどの破壊、消失、流出について一切の 責任を負わない。
第10条(免責事項)
- 1. 火災、停電、盗難、その他事故により、利用者、その関係者に被害が生じた場合、当施設は、その責任を負わない。
- 2. 機器の故障、機器の不具合、部品等の不足により利用者に被害が生じた場合、当施設はその責任を負わない。
- 3. 天変地異、交通機関のトラブル、電力供給停止、その他の不測の事態によって、予定の当施設、機器の利用ができない場合、その損害についての責任を負わない。
- 4. 利用者の管理するデーター、ファイル・コンテンツなどの、バックアップ作業、消去作業は、利用者の責任においておこなってください。当財団では、これらデーター、ファイル・コンテンツなどの破壊、消失、流出について一切の 責任を負わない。
第11条(損害賠償)
- 1. 利用者は、当施設・機器、および当施設が権利を有するデーター、ファイル、コンテンツを消去・改ざん・破損した場合は、故意、過失にかかわらず、その損失にかかる経費を弁償しなければならない。
- 2. 利用者の利用期間中に発生した機器の汚損・破損・紛失・故障等による修理等の経費については、理由如何にかかわらず利用者が負担しなければならない。
第12条(利用承認の取り消し)
- 1. 本規定に反する行為をおこなった場合は、利用承認を取り消します。この場合、利用料金の返還はしない。
- 2. 本規定に反する行為をおこなった利用者、また関係者は、それ以後の利用、施設内立入りを禁止する。
第13条
大阪市暴力団排除条例に基づき、暴力団の利益となる利用と認められた場合や、利用承認後に暴力団の利益となる利用が判明した場合は、利用承認を取り消すことができる。
第14条(施行細則)
この規定の施行について必要な事項は、公益財団法人大阪市都市型産業振興センター理事長が定める。
平成25年 6月1日改定